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年金支援給付金 10月 – 対象拡大・月5450円支給・申請ガイド

佐藤健一 • 2026-04-02 • 監修 伊藤 芽衣

老齢・障害・遺族の基礎年金を受給する低所得者に対し、年金額に上乗せして支給される年金生活者支援給付金。令和7年10月分から新たな対象者への支給が始まり、年間最大6万円超の加算が実現します。

所得の低下や世帯状況の変化によりこれまで対象外だった方が新規に加わる一方、既存の受給者も継続認定を通じて支援が維持されます。ただし、生年月日や前年の所得額によって受給要件が細かく設定されているため、事前の確認が不可欠です。

本記事では、厚生労働省の特設サイトおよび日本年金機構の公式情報を基に、対象となる条件や支給額、申請手続きの流れを詳しく解説します。

年金生活者支援給付金とは?

対象者要件

基礎年金受給者で所得が一定基準以下、かつ同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

月額最大5,450円

老齢の場合、満額月額で年間65,400円に相当。障害・遺族でも別途基準で支給

10月分支給開始

令和7年10月分(12月支払分)から新対象者へ支給開始。偶数月中旬に振込

請求書9月送付

新規対象者には令和7年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を順次送付

主要ポイント

  • 所得低下により新たに対象となる方が令和7年度に拡大。前年の所得状況が基準を下回れば新規受給可能
  • 支給額は年金に上乗せされ、偶数月中旬にまとめて支払われる
  • 請求書(はがき)が届かない場合は最寄りの年金事務所へ連絡し、再発行を依頼できる
  • 継続支給は1年ごとに前年の所得等に基づき判定。毎年10月分(12月支払)から1年間反映される
  • 市町村民税の非課税世帯であることが原則要件で、世帯全員の課税状況が対象判定に影響
  • 障害・遺族基礎年金受給者にも別途所得基準(4,794,000円以下)で支給対象となる

制度概要ファクトシート

項目 内容 2025年10月特記
支給額(老齢満額) 月額5,450円 新規対象者は10月分から適用
対象年金 老齢・障害・遺族基礎年金 基礎年金のみ対象(厚生年金は別)
所得基準(老齢) 65歳以上で90万円台以下 昭和31年4月2日以降生まれは909,000円以下、以前は906,700円以下
申請書送付 はがき型請求書 9月1日から順次送付中
支払月 偶数月中旬 10月分は12月に支払われる
継続認定 毎年10月分から1年間 令和6年分所得で判定、12月5日に通知書送付予定

対象者は誰?要件をチェック

年金生活者支援給付金の対象となるには、受給している年金の種類ごとに厳格な所得基準と世帯要件を満たす必要があります。厚生労働省の制度詳細によれば、老齢・障害・遺族の各基礎年金で判定基準が異なります。

老齢年金生活者支援給付金の条件

65歳以上の老齢基礎年金受給者が対象となります。要件は以下の3つをすべて満たす必要があります。

第一に、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。配偶者や同一生計の親族が課税されている場合は対象外となります。第二に、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は909,000円以下昭和31年4月1日以前に生まれた方は906,700円以下であること。詳細な年齢区分と所得計算については個別に確認が必要です。

障害・遺族年金の場合の所得基準

障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者の場合、所得基準は4,794,000円以下となります。扶養親族等の数に応じて増額されるため、単身世帯と扶養家族がいる世帯では基準額が異なります。

補足的給付金の対象範囲

所得が基準額をやや超える場合でも、一定範囲内であれば「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え909,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で806,700円を超え906,700円以下の方が該当し、所得に応じた按分額が支給されます。

所得計算の留意点

障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得計算から除外されます。公的年金等の収入とその他の所得(給与や事業所得など)の合計が基準額と比較されます。

支給額はいくら?10月分から変更点

令和7年10月分から新たに対象となる方への支給額は、既存の受給者と同様に設定されています。満額支給の場合、生活支援に一定の効果が見込める水準となっています。

基本額の月額と年額

老齢年金生活者支援給付金の満額は月額5,450円です。年間では65,400円に相当し、通常の年金受給額に上乗せされて支給されます。障害・遺族の給付金も同額の満額を基本とし、所得に応じて減額または補足額が適用される仕組みです。

補足額の適用ケース

所得が中間域にある方には、満額とゼロの間で按分された補足額が支給されます。例えば、昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が859,000円の場合、909,000円との差額に応じた計算式で支給額が決定します。詳細な計算式は厚生労働省の制度ページで公開されています。

なお、受給にあたっては支給金額を受け取るための銀行口座が必要となります。口座開設の手続きについては、三井住友銀行 口座開設 窓口 即日など、各金融機関の窓口で手続きが可能です。

申請方法と支給確認、トラブル対処

新規対象者となる方への申請手続きは、日本年金機構から送付される専用の請求書を通じて行われます。届かない場合や紛失した場合の対処法も把握しておく必要があります。

はがき型請求書による申請

令和7年9月1日から、新たに対象となる見込みの方に対し、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されています。これを受け取った方は、必要事項を記入して返送することで申請が完了します。

ハガキが届かない場合の対処法

9月下旬以降も請求書が届かない場合、自分が対象になっていない可能性もありますが、郵送トラブルの可能性もあります。まずは最寄りの年金事務所へ問い合わせ、年金証書やマイナンバーを用意した上で状況を確認してください。対象であることが確認できれば、再発行を請求できます。

申請期限の遵守

請求書に記載された期限までに返送が必要です。期限を過ぎると支給開始が遅れる場合があります。紛失した場合も期限前に再発行を請求してください。

オンライン確認の活用

ねんきんネットやマイナンバーカードを利用したポータルサイトで、受給資格の有無や支給額を事前確認可能です。事前に所得情報を照会し、対象になりそうかどうかを把握しておくと安心です。

いつから・いつまで支給?スケジュール

令和7年10月分からの支給開始に伴い、申請から支払いまでのタイムラインが明確になっています。また、継続受給のための年次判定スケジュールも重要です。


  1. 請求書送付開始

    新規対象者に向けてはがき型の請求書を順次送付。厚生労働省特設サイト


  2. 新規対象者への支給開始

    年金に上乗せして支給が開始される。実際の支払いは偶数月となる。厚生労働省


  3. 継続認定の通知書送付

    支給額が変更となる方に通知書を送付予定。日本年金機構


  4. 10月分を含む偶数月支払

    8月分、10月分の給付金がまとめて支払われる。日本年金機構


  5. 継続認定の反映

    前年の所得等に基づく判定結果を10月分(12月支払)から1年間反映。

確定情報と個別確認が必要な事柄

制度の基本枠組みは確定していますが、個人の所得状況や世帯構成によっては判断が難しいケースもあります。以下に確定事項と要確認事項を整理します。

確定している情報 個別確認が必要な事柄
生年月日別の所得基準額(909,000円/906,700円) 世帯全員の市町村民税課税状況の詳細
月額5,450円の満額支給基準 前年の公的年金等収入の正確な額と非課税収入の区別
9月1日からの請求書送付開始 所得に応じた補足額の有無と具体的計算式
10月分からの支給開始時期 他の社会保険給付金との重複受給の有無

制度設置の背景と低所得支援の位置づけ

年金生活者支援給付金は、令和元年10月から開始された制度で、物価高騰や低金利環境の中で生活基盤が脆弱な低所得年金受給者を支援する目的で設けられました。基礎年金のみに依存する層への所得再配的な役割を担っています。

令和7年10月からの対象拡大は、近年の経済情勢により所得が低下した層を新たにカバーするものです。市町村民税非課税世帯という厳格な基準を設けることで、最も支援を必要とする層に給付金を集中させる設計となっています。

長期的な経済動向については、S&P 500 チャートなども参照しながら、年金受給者の資産形成や物価変動の影響を総合的に見守る必要があります。

公式発表と専門機関の解説

制度の詳細については、以下の公式発表が参考になります。

「年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得が一定基準以下の方に、年金に上乗せして支給される制度です。」

— 厚生労働省「年金生活者支援給付金」特設サイト

「年金生活者支援給付金は1年ごとに前年の所得等に基づき継続支給の判定が行われ、判定結果は毎年10月分(12月支払)から1年間反映されます。」

— 日本年金機構「大切なお知らせ」

「昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え909,000円以下である方には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。」

生命保険協会

令和7年10月支給開始のポイントまとめ

令和7年10月分から始まる年金生活者支援給付金の新規支給は、所得が低下した基礎年金受給者にとって重要な支援策です。月額最大5,450円の上乗せ支給を受けるには、9月に送付される請求書への記入・返送が必要です。ハガキが届かない場合は早めに年金事務所へ問い合わせ、対象となる見込みがあれば申請手続きを進めましょう。三井住友銀行 口座開設 窓口 即日を活用し、支給に備えることも検討してください。

よくある質問

年金生活者支援給付金はいつまで受け取れますか?

1年ごとの継続認定により、所得基準を満たす限り継続して受給可能です。毎年10月分から1年間の判定が有効となります。

夫婦世帯で夫のみが年金受給者ですが対象になりますか?

同一世帯の全員が市町村民税非課税である必要があります。配偶者の課税状況によって要件が変わるため、市役所で確認してください。

マイナンバーカードがなくても申請できますか?

はがき型の請求書であれば、マイナンバーカードがなくても申請可能です。オンライン手続きの場合はカードが必要となります。

支給額は今後も変わらないのですか?

物価変動等に応じて見直される場合があります。また、毎年の所得変動により補足額への変更や支給停止になることもあります。

障害年金と老齢年金を同時に受給していますが申請はどうなりますか?

それぞれの給付金の要件を満たせば、両方の支給対象となる可能性があります。ただし、所得計算の方法が異なるため注意が必要です。

請求書の記載ミスをして送信しました。訂正は可能ですか?

日本年金機構に連絡し、訂正の旨を伝える必要があります。審査前であれば訂正可能な場合がありますが、早めの連絡が重要です。

佐藤健一

筆者情報

佐藤健一

山田花子は、最新のトレンドやニュースを追いかけるジャーナリストです。彼女はファッションとライフスタイルに情熱を持っており、読者に役立つ情報を提供することを目指しています。趣味は旅行と料理で、様々な文化に触れることを楽しんでいます。